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ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮「拘禁刑」へ

侮辱罪は、「事実を摘示せずに、公然と人を侮辱する」ことによって成立します(刑法231条)。
「公然と」とは、不特定又は多数の人が、直接に認識できる状態を言います。
例えば、インターネット上の、誰でも見られるような掲示板やブログなどのコメント欄への投稿は「公然」の要件を満たします。