例えば、マスクを着けていない日本人には入店を許しているにもかかわらず、マスクを着けていない外国人だけを一律に入店拒否することは、外国人に対する不合理な差別として、不法行為にあたり違法となる可能性があります。
外国人を一律入店拒否にした銭湯が、不法行為だとして慰謝料の支払いを求められた裁判がありました。
裁判所は、外国人の一律入浴拒否は、不合理な差別であって、社会的に容認しうる限度を超えているから、違法であり不法行為にあたると判断しています(札幌地裁判決平成14年11月11日)。

緊急事態宣言が発令されたコロナ禍の中で、感染予防のためにマスクを着用していない客の入店を拒否することは、合理的な理由があると考えられますので、不法行為とはいえないでしょう。

すでに政府がマスク着用は個人の自由である、店は着用を求めることは許容される、だが個人の判断を尊重せねばならぬとなってる以上、マスク非着用を拒否するのは合理的な理由と認められなくなりますから、不法行為となる可能性が高くなります。