これまでの裁判で検察側は、およそ半年間にわたって小山市の自宅で支配下に置いていた女子中学生については、「少女を性奴隷にしようとしたわいせつ目的の誘拐」で、「人としての尊厳をふみにじる鬼畜の所業だ」などと指摘し懲役24年を求刑していました。

弁護側は「2人の生命を守るために保護したもので誘拐ではない」「緊急避難が成立する」と主張していましたが、きょうの判決で水戸地裁は、「2人に甘言を用いて誘い出し、通常の生活の場所から引き離して支配下に半年間置いたことが誘拐に当たることは明らかだ」と指摘しました。