ウクライナは国内やからセーフ理論やろな

化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。

工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的