>>314
(2) 国際法上では,国家,国際機構,交戦団体などの国際法主体の間の文書による合意の一形式を意味し,広義の条約に含まれるが,狭義の条約とその性質や効力は異ならない。協定は,一般的には狭義の条約よりも比較的重要でない合意の場合に用いられることが多い。