「児童」とは、労働基準法上、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者」のことをいい、さらに特別の保護を受けます。義務教育が修了するまでの児童は、原則、労働者として使用することはできません

現実ならアウトやな