>>384
旅館業法概要|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html

宿泊させる義務等
 旅館業者は、伝染性の疾病にかかっている者や風紀を乱すおそれのある者等を除き宿泊を拒むことはできない。また、宿泊者名簿を備えておかなければならない。

具体的にどんな相手なら該当するのかもほぼ決まってるから勝手な解釈で拒否はできんよ