>>368
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
お前の 広島県警は犯罪者を庇ってる って発言は完全にアウトやぞ
広島「ドーピングで三連覇です」←叩かれない 阪神「サイン盗み(疑惑)で2位です」←クッソ叩かれる
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387それでも動く名無し
2022/04/14(木) 10:51:52.16ID:YfUT/UyS0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています