>>368

【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

お前の 広島県警は犯罪者を庇ってる って発言は完全にアウトやぞ