>>510
せやね
> 第三十五条 この部の規定の適用範囲
>  この部のいかなる規定も、次のものに影響を及ぼすものではない。
> (c)特にある海峡について定める国際条約であって長い間存在し現に効力を有しているものがその海峡の通航を全面的又は部分的に規制している法制度