>>690
これか

1998年4月11日中京競馬第4競走でスイートコーンへ騎乗の際、減量に失敗し負担重量51キログラムを超過してしまう。そのため前検量時に故意に装着馬具の一部を外し計量[1]するも、レース後同馬が6着となったため後検量の義務が発生し[2]前検量時の不正が発覚、注意義務を怠ったとして開催日9日間(約1か月)の騎乗停止処分となる。