一般のご家庭で、日本酒(アルコール度数20パーセント未満)を使って梅酒をつくる行為は法律違反(酒税法違反)です。自家製梅酒づくりには、アルコール度数20パーセント以上の酒類(ホワイトリカー等)をご利用ください。また自家製梅酒の販売や譲渡も法律違反です。できた梅酒はご自身やご家族(20歳以上)でお楽しみください。

アルコール度数が、蒸留酒よりもかなり低い日本酒は、梅の水分やエキス分が溶け出してアルコールがうすまると、梅の果皮に付着した酵母が、糖分を栄養源にして発酵をはじめることがあります。酵母が発酵をはじめるとアルコールが生じますが、この現象は(酒類の)製造行為に該当しますので、製造免許をお持ちでない一般のご家庭では、日本酒で梅酒づくりを行うと法律に違反します。

梅酒づくりによく使われるホワイトリカーなどの蒸留酒は、アルコール度数が高いため、梅の水分やエキス分が溶け出してアルコールがうすまっても、梅の果皮に付着した酵母が発酵をはじめることはありません。

https://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/qa/sake/sake09.html