>>290
※登録事項等証明書は、次の場合は交付ができませんのでご注意ください。
・ 本人確認ができない場合
・ 請求事由が記載されていない、もしくは記載内容が不十分であるため請求事由の内容を確認しようとしたところ明確な回答が得られない場合
・ 自動車登録番号及び車台番号が明示されない場合
・ 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れのある場合
・ 個人のプライバシー侵害のおそれがある場合
・ その他、登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求事由の場合

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