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> 一方で、皇室経済法では「公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合」も国会の議決が不要とされている。だが、民間人となった孫の眞子さんへの賜与が、果たして“公共のため”といえるかどうか……。

金額の要件みたしてるならそれでクリアやのになんで別の要件を検討しようとしてるんや