>>822
「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得る」(最三小判平22・4・13民集 64巻3号758頁)

つまり明確な基準なんてほとんどない
「死ね」「クズ」系の人格否定
「ブス」「顔がキモイ」系の容姿の否定
下ネタを絡めた嘲笑はアウトになりやすい