2014年
編集
2014年3月27日、大幸薬品のクレベリンゲルとクレベリンマイスティックに対し、消費者庁より景表法に定める優良誤認表示(当時の同法第4条第1項第1号)に該当する広告表記について措置命令が下された[21]。「室内に置くだけで、室内の空間において、放出される二酸化塩素がウイルス及び菌を除去し、カビの生育を抑制するとともに、消臭するかのように示す表示」に対して、それを裏付ける合理的根拠が示されなかったことが原因となった。

こいつら措置命令2回目やん😉