2014年
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2014年3月27日、大幸薬品のクレベリンゲルとクレベリンマイスティックに対し、消費者庁より景表法に定める優良誤認表示(当時の同法第4条第1項第1号)に該当する広告表記について措置命令が下された[21]。「室内に置くだけで、室内の空間において、放出される二酸化塩素がウイルス及び菌を除去し、カビの生育を抑制するとともに、消臭するかのように示す表示」に対して、それを裏付ける合理的根拠が示されなかったことが原因となった。
こいつら措置命令2回目やん😉
正露丸製造会社、消費者庁に敗れお気持ち表明
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65それでも動く名無し
2022/05/06(金) 07:15:21.89ID:2ANV+D6k0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています