■三木谷浩史さん曰わく野球だけの特権
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>野球の球団の場合、税務上、損金を親会社と通算できるんです。
>たとえば30億円の赤字があったとしても、それは親会社の広告宣伝費として
>計上していいという、特例が認められています。