>>180
裁判の公開の制度により訴訟記録や対審が原則として公開される趣旨は,訴訟手続の公正を担保することにあり,国民に当該訴訟の内容を周知させることにあるものではないし,実際に同制度によって個々の訴訟の内容が国民一般に広く知られているわけでもない。したがって,右制度の存在を理由に私人が民事訴訟を提起されたとの事実をみだりに公表されない法的利益を否定することはできない

この趣旨の裁判例多いから
何でも公表していい訳ないやろ