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誤入金の扱いに解釈が割れてて刑事事件化は難しいらしい

甲南大の園田寿名誉教授(刑法)は誤入金された現金を引き出す行為について「学説が分かれている」と前置きした上で、「民事判例では、口座の名義人が預金を引き出すことは正当な行為として認めている」と指摘。
「誤入金と認識し、金を動かしていたとしても詐欺や窃盗、電子計算機使用詐欺などの罪に問うことは難しいと考えられる」と明かし、「民事で不当利得返還請求を行うのが妥当だろう」と述べた。