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https://news.livedoor.com/lite/article_detail/22158569/
若狭勝弁護士は13日、J-CASTニュースの取材に対し、「犯罪になる可能性は、結構あると思います」との見方を明らかにした。

「男性が銀行の窓口でお金を払い戻した、他の口座に振り込んだ時点で、銀行員への詐欺罪になる可能性があります。男性がATMでお金を引き出したとすれば、窃盗罪になる可能性があります。被害者は、どちらも銀行の形になっていますが、実質的には、町になりますね」

このほか、男性が返還請求に応じずお金を持ち続ければ、町が被害者の横領罪になる可能性もあるというが、詐欺や窃盗に比べて刑が軽いので、検察は、後者での立件を目指すのではないかとした。

詐欺については、男性がネットバンキングを使っていれば、電子計算機使用詐欺罪の名称になるのではないかという。

「立件するときは、書類送検ではなく、逮捕になるでしょう。男性が逃げるなどしており、被害金額が高く公金であるというのが理由です。男性がお金を弁償できなければ、正式に起訴されて裁判となり、初犯であっても、執行猶予は付かずに実刑になるでしょう。量刑は、懲役3年前後になると思います。ただ、弁償すれば、執行猶予が付く可能性は高いでしょう」

「男性が海外に逃亡するようならば、厄介なことになってしまいます。町は、どんな罪になるのかといった告訴の内容について、速やかに警察と詰めることが大切だと思いますね」