>>900
> この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)は
> これを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
> そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に
> 当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。
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