平成8年7月18日
 最高裁判所第一小法廷

普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止する校則に違反するなどした
私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例

普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得した者に対しては
退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、
学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、
三年生であることを特に考慮して学校が厳重注意に付するにとどめたにもかかわらず、
その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも
反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、
右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。