>>231

他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
これを満たすの無理なんやないか
過去の動画をずっとアップロードにしとくのが先使用権と関連するのかはわからんけど