https://ameblo.jp/kusuke6/entry-12123843064.html

横領や窃盗で捕まった場合、その金が残っていると返済義務が発生します。

>そのお金で取得したものがある時は、被害者に返還しなければなりません。

>使ってしまった金ですと.手持ちの資金などで支払い可能な範囲での返済義務になります。しかしそれがギャンブルやパチンコで浪費した場合、有形で返還できないため、返還義務は適用されません。多くは「金がなくて返せない」ので返済請求訴訟で原告敗訴が言い渡されます。

>一番楽な内容(領収書が存在しないのが普通)は.ギャンブルです。
横領したお金で得た絵画、テレビなど返還可能なときは、お金の代わりとして被害者に返還します。
ギャンブルで使ったというのは、その義務を逃れるための言い訳になります。

>おそらく法廷戦術での、弁護士の入れ知恵だと思われます。

ギャン中だって言った方が金持っていかれずに済むぞ