遺失物横領罪
いしつぶつおうりょうざい

遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領する罪(刑法254条。遺失物等横領罪)。1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。占有離脱物横領罪ともいう。遺失物とは、落し物、忘れ物が典型であるが、間違って手渡された物や誤配された物も含まれる。

多分これ適用して逮捕やろな