これアカンらしい
小中学生にゆっくり茶番劇が人気と考えるとちょっとは引っかかりそう

当該商標の商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例

「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 ①」「ゆっくり茶番劇

②」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合

「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合