法律事務所の先生方と相談したところ、『東方Project』の二次創作として『ゆっくり茶番劇』をコンテンツとする動画について『ゆっくり茶番劇』を使用する行為について、商標権の効力は及ばない、との事でした。
もちろん、ゆっくり実況やゆっくり解説等の使用にも及ばないのは言うまでもありません。

https://twitter.com/korindo/status/1527563527451725824?s=21&t=uav4Ry_tP26AwHzFdaQvaA
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