>>505
国家賠償法
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は 過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任 ずる。


法律でも賠償は個人ではなく、国が地方公共団体だぞ?
なんで個人に賠償させるの?