「結婚」のことでご相談します。
私は、2年間の結婚生活の末、先月離婚しました。年下の夫は異常に独占欲が強く、私が働くことを嫌がったりして、結婚生活が続かなかったのです。
夫はお義母さんを早くに亡くしており、お義父さんが男手ひとつで育ててきました。話し合いの際には、離婚をいやがる夫といろいろともめたのですが、お義父さんが間に入って私の相談にも乗ってくれたりしました。お義父さんは本当に良い人で「君には苦労をかけて申し訳ない」としきりに私に気を遣ってくれたりしたのです。
そこでご相談したいんですが、実は私は夫よりもお義父さんの方が好きになってしまったようなのです。夫と離婚した後に、その夫の父親と再婚すると言うことは果たして可能なのでしょうか?
相談者: 岡山県にお住まいの28才の女性

1.残念ながら、あなたは義理のお父さんと結婚することは認められません。勿論、あなたは離婚してからと考えられているのですから、義理のお父さんではなくなっているわけですが、この場合でも日本の法律は結婚を許していません(民法735条)。

https://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m135-19990612.txt