阿武町から田口の口座に不当に4630万円振り込まれたのは町役場の公務員が作成した振込依頼書が原因だとすると
その振込依頼書は誤りだろうが故意だろうが不当な虚偽の公文書なので虚偽公文書作成等罪の容疑が公務員にかかる
阿武町から田口への振込が正当だとすると虚偽公文書作成等罪の容疑はかからないがその場合は背任罪の容疑がかかる