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税金についての理解が乏しい奴が多いから解説してやる

ハズレ馬券は経費にならないが当たり馬券の購入金額は経費になる
2.5倍の馬の単勝1点100万円勝負をして的中した場合払い戻しは250万円になる
その場合課税対象になるのは250万-当たり馬券の購入費100万円-特別控除50万円×1/2=50万円 =課税所得
このレースにおける課税額は50万円になる
一時所得は総所得に含まれるから単純にこの50万円に対する税額は○○円とはできないが、仮に他の所得がないとするなら
50万円×税率5%-控除0円=25000円が納めなければならない税金になる


これ正しいの?