政見放送の特徴
・法律で一切の編集が認められていないのでそのまま放送される
・ただし放送内容についての責任は候補者本人にかかる。刑事・民事案件化のリスクは覚悟する事になる
・放送事業者には一切の責任が発生しない。なのでどれだけエグい放送でも放送事業者は絶対に謝らない

例外として善良な風俗を害する」「特定商品の広告その他営業に関する宣伝」「他人もしくは他の政党や政治団体の名誉を傷つける行為」
等に該当する内容の場合は音声削除等最低限の編集が認められる(公職選挙法150条、放送法83条)
放送禁止用語連発など前例あり

「当選を得させない目的をもって虚偽の情報を公にした者」は懲役5年以下等ガッツリ刑事案件
選挙期間中に候補者に不利な虚偽情報を言うだけで当選を得させない目的認定されるので注意