>>81
日本の労働基準法分かっていってんのそれ


「法定休日」は、法律で定められている労働者が取得すべき最低限度の休日をさします。
労働基準法第35条では、使用者は「週に1回または4週間に4日」の休日を労働者に取得させることを義務付けています。特に曜日は定められておらず、会社ごとに業務に最適な曜日を法定休日として設定することが可能です。


こんな経営者に有利な文言しかなくて割増賃金なんて休日に働いても支払われないのが日本やぞ