>>12
ベランダは共有と占有の中間だから禁煙は要求できないぞ

法律でベランダ部分は室内のような専有部分でなく、廊下と同じような共用部分と規定されています。
共用部分に属するので当然室内と同じように完全に入居者の好きなように利用することはできず、一定の制約を受けます。
避難の妨げになるような物品や、マンションの美観を損ねるような物は設置できないことになっているのです。

ベランダが廊下などと同じ共用部分と全く同じというわけではありません。
廊下は全住民が使うのに対してベランダは基本的にそのベランダに接している部屋の住人だけが利用するため、
特定の住人専用の共用部分として特別な扱いが必要になります。そういった事情から、共用部分ではあるけれども、
室内(専有部分)に準じた扱いをしようということで専用使用権という権利を認めています。