要するに年間で合計一億円の配当があったけどハズレ馬券で9000万円費やしてたら普通に考えたら差額1000万円に対する課税と思いきやほぼ一億円に対しての課税ってことか?
そんなこと言い出したら趣味で毎週競馬やっててトータルで負けてるおっさんとかも課税対象にならんか?
100万配当あったけどハズレ馬券で200万円使ってるとかもアウトになるやん