礼拝所不敬罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第188条)。

これには当てはまらんの?