>>764
①大前提として事業者は貰った消費税(売上分)から払った消費税(仕入分)を差し引いた差額を納税しとるんや

②今までも(一応これからも)免税店制度ってものがあって売上1千万未満の事業者は少額やし消費税をおさめなくてもいいことになっとる

③来年から税務署に登録した事業者の請求書(インボイス)がないと払った分の消費税を差し引けなくなるんや、だから仕入先が登録しているかどうかが大事になる
→②に該当してたような個人事業主とその取引先に少なからず影響があるってのが現状や