契約が成立していても、店舗は販売を拒否できる場合がある
では、契約が成立している(店舗の承諾が行われてしまっている)場合、店舗は販売を拒否できないのでしょうか。実はその場合でも、店舗が販売を拒否できる場合があります。
民法は、相手が勘違いに気づいていた(普通は気づく)場合は、普通しないようなひどい勘違いであっても、取り消せるものとしています。そのような場合は取消しを認めても、相手がかわいそうとは言えないからです。
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246それでも動く名無し
2022/06/18(土) 16:27:11.63ID:/ZXHhtjv0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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