契約が成立していても、店舗は販売を拒否できる場合がある

では、契約が成立している(店舗の承諾が行われてしまっている)場合、店舗は販売を拒否できないのでしょうか。実はその場合でも、店舗が販売を拒否できる場合があります。

民法は、相手が勘違いに気づいていた(普通は気づく)場合は、普通しないようなひどい勘違いであっても、取り消せるものとしています。そのような場合は取消しを認めても、相手がかわいそうとは言えないからです。
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領収書民逝ってて草