>>113
侮辱罪は事実を摘示してない場合のみ適用される
事実の摘示によって他人の名誉を傷つけた場合は名誉毀損
この場合の事実ってのは具体的な内容くらいの意味で真実かは関係ない
うんこ野郎!←侮辱
あいつうんこ漏らしたらしいよ←名誉毀損

その上で公益性が認められる場合には名誉毀損にはならないな
犯罪事実の周知に公益性があるかは時と場合によるが