>>715
野球規則6.02cのこれや

投手がいかなる異物でも、身体につけたり、所持すること。
【原則】投手は、いずれの手、指または手首に何もつけてはならない(たとえば救急ばんそうこう、テープ、瞬間接着剤、ブレスレットなど)。審判員が異物と判断するかしないか、いずれの場合も、手、指または手首に何かをつけて投球することを許してはならない。
【注】我が国では、本項〔原注〕については、所属する団体の規定に従う。