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判例で認められたとこや

"原告に対する「死ね」という投稿は、一定の恐怖感を与える内容であるとともに、名誉感情を害する侮辱的なものであり、原告の人格権を侵害するものとして不法行為を構成すると認めるのが相当である"
として侮辱罪が成立

民事でも慰謝料30万円、弁護士費用3万円の支払い命令