>>303
事実を摘示があっても名誉毀損が成立しない3つの条件
1. 発信・投稿した事実(情報)に公共性がある
2. 事実の公開が公益目的である
3. 情報の内容が真実であるか真実と信じるに足りる相当な理由がある

公共性はない→このような成績は中日のプライバシーに関わる問題であり、公共性は認められない。
公益目的ではない→このような成績を挙げることによる社会的利益はなく、相手を害するための行為と言える。
情報の内容は真実である→ただし、このような成績を挙げることは逸脱した誹謗中傷である。