https://www.ritsumei-arsvi.org/publication/center_report/publication-center17/publication-256/
>また京都市は、管見の限り、現在も18歳未満の少女たちが舞妓として「お座敷」に出ることができる唯一の地域である。
> 18歳未満の者が業務として酒席に参加することは、労働基準法や児童福祉法などの労働者や子どもの権利を守る諸法によって禁止されている。
>他地域の花街では、これら諸法の存在によって、18歳未満の少女に宴席を経験させることはできない。
>西尾(2006)は、京都花街でこうした特殊な環境が可能になる理由として、京都花街では、舞妓を労働者ではなく見習いとして解釈しているのだという説明を、複数の関係者から受けたと指摘している。
>つまり、舞妓は就労しているとみなされていないために、これらの法律の適用対象から外れるのだという。
京都市だけ法律が適用されない特殊な地域なんや