判決は、出張のため練習の冒頭しか立ち会わなかった顧問教諭について「部員の体調の変化に応じた指導ができない以上、
通常より軽度の練習にとどめるなど、熱中症に陥らないよう指導する義務があった」と判断。
「通常より長時間で密度の高いメニューを指示し、水分補給に関して特段の指導もなかった」として過失責任を認めた。
判決によると、女性はテニス部で主将を務めていた2007年5月、練習中に突然倒れ心停止となり救急搬送された。
熱中症により重度の心筋障害が生じ、現在も寝たきりの状態が続いている。
昨年1月の一審判決は「心停止の原因が熱中症と認めるだけの証拠はない」としたうえで
「仮に熱中症が原因だとしても、女性は自主的に休憩をとることは可能だった」などとして学校側の過失責任を否定していた。

ps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22HBW_S5A120C1CC1000/
馬鹿正直に練習し続けた生徒の自業自得扱いとかデタラメやなほんま