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 判決によると、女性は2007年5月24日正午ごろ、学校近くの市営テニスコートで他の部員と練習を始めた。
約3時間後、熱中症で倒れて一時心肺停止となり、低酸素脳症による意識障害に陥った。
今も手足を動かすことや話すことができず、寝たきりの状態で生活している。

 判決は、当日の状況について(1)普段は夕方に部活動をしていたのに、日差しの強い日中に練習をした(2)定期試験の最終日に当たり、
練習は10日ぶりで、部員は睡眠不足の可能性があった(3)女性にとって顧問が不在時に練習を仕切るのは初めてだった--と
大きな負担がかかる状況だったと指摘した。

 更に、顧問が指示した練習メニューは密度が濃く、これまでの練習ぶりから女性が率先してこなすことが予想できたと判断。
「練習の様子を直接監督できない以上、部員の健康状態に配慮すべきだった」と述べ、練習を軽くしたり、水分補給の時間を設けたりし、
熱中症になるのをあらかじめ防ぐべきだったと結論付けた。賠償額のうち将来の介護費用を約1億円と算定した。」

この状況で生徒のせいにした地裁さん…