>>374
法の不知はこれを許さずの原則は刑法においての話であって民事はまた別やぞ
そもそもショップが直営か委託かの問題は通信契約とは何ら関係ないし法律でもなんでもない一般常識の範疇やろ
そしてその一般常識を決めるのは君やなくて裁判所然り判例然りや