それでは、線路内に落とした物を拾いたい場合はどうでしょうか。
物を落とした本人からすると「急いで列車を停止させる必要がある」と考えるかもしれませんが、必要性の有無は主観的にではなく、客観的に判断されるべきです。
例えば、落とし物が小さな物であれば電車と線路の隙間に収まり電車が通過しても木っ端微塵になる可能性は低いでしょう。
この場合、電車の通過後に駅員に拾ってもらえばよいので、非常停止の必要があるとはいえません。
大きな物を落としてしまい、その落し物が電車と接触する可能性がある場合は、電車の往来に危険が及ぶかどうかで必要性を判断すべきです。
つまり、落とし物の破損という所有者の経済的な損失の都合は“必要性”の判断基準にすべきではないということです。
これは、電車を緊急停止させることのほうが桁違いに社会経済に及ぼす損失が大きいことを考えれば、明白でしょう。

ググったらどっかの弁護士の解説でてきた
ダメっぽいな