令和4年6月
○ 令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行されます。
○ 今回の改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられます。
福敬登 16試合 防御率7.11 0勝2敗2H
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52それでも動く名無し
2022/07/07(木) 00:07:46.23ID:ud2Umk3na■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています