拘留・科料だけから懲役刑あり・時効3年になったことで変わったこと

(1) 逮捕のハードルが格段に下がる。
 拘留・科料どまりだと、逮捕状による逮捕は定まった住居を有しないか、正当な理由なく警察官らの出頭要求に応じない場合に限られる。懲役刑の追加により、こうした制限が適用されなくなった。

(2) 時効が1年から3年に延び、捜査に余裕が生まれる。
 拘留・科料どまりだと、公訴時効は1年で成立するが、最高刑が懲役1年になったことで、時効も3年に変わった。匿名で書き込みをしている犯人が誰か特定する作業など、捜査に費やす警察や検察の手持ち時間が増える一方で、犯人の「逃げ得」が減る。

(3) 教唆や幇助をした者まで処罰できるようになる。
 拘留・科料どまりだと、処罰できるのは誹謗中傷の書き込みなどをした本人に限られ、たきつけてそそのかしたり、場所や空間を提供するなど手助けをしたりした者は罪に問えない。懲役刑の追加により、それらの者まで教唆犯や幇助犯として処罰できるようになった。