https://jpbpa.net/wp-content/uploads/2021/12/tpu2017.pdf

第11条(傷害補償) 乙が本契約のもとづく稼働に直接起因して、死亡した場合、甲は補償金5,000万円を法の定める乙の相続人に支払い、乙が負傷し、あるいは疾病にかかり後遺障害が残存する場合は、6,000 万円を限度としてその程度に応じ補償金を乙に支払う。なお、身体障害の程度を14等級に区分し、その補償金額を次のとおりとする。

> 本契約のもとづく稼働に "直接" 起因して、

この範囲で争ってるんやね
払ったれよと思うが