日本国憲法 第二〇条
一 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法 第八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
山上「特定の宗教団体に恨みがあった。安倍(自民)とつながりがあると思った」
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596それでも動く名無し
2022/07/09(土) 16:19:18.19ID:eBWhohTQ0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています